用途ガイド
印鑑の用途・個人
個人で印鑑を使用する場合、大きく分けて「実印」「認印」「銀行印」の3種類になります。
実印
一般的には姓名を彫ったもので、重要な各種の証明書類にはなくてはならないものです。
例えば次のような場合に必要になります。
自動車や電話の売買 | 不動産取引 |
担保の設定 | 官公庁の諸手続き |
法人の発起人になるとき | 法人の役員になるとき |
公正証書 | 保証人になるとき |
一般的なサイズは男性が15mm~18mm、女性が13.5mm~15mmです。
未婚の女性の場合姓名ではなく名だけで作っても登記することができます。
登記(実印登録)できる印鑑の条件
- 住民登録と同じ氏名のものに限る。
- 印面の直径が8mm以上24mm以内の大きさのものに限る。
- ゴム、プラスチック、石材などの変形しやすいもの、かけやすいものは受付を断られる場合があります。
- 特殊な書体で判読しにくいものも断られます。
- いわゆる三文判といわれる既製品も受付を断られる場合があります
※ 印鑑登録は法律ではなく地方条例ですから市町村によって、いくぶん内容の違う場合もありますが、上記の基準は共通しています。
認印・銀行印
日頃最も利用されるのが認印・銀行印です。
実印のような条件は特にありません。
一般的には姓のみを彫ったものがほとんどで、10.5mm~13.5mmが多く使われています。
銀行印については、フルネームで彫刻されたものをオススメ致します。
姓のみですと、親子・ご兄弟と一緒になりますので、やはりひとりひとりの口座・財産ですので、フルネーム=姓名での彫刻をオススメ致します。
印鑑の用途・法人
代表者印(法人実印、役職印)
会社設立の際、法務局に登録して使用する、法人代表者の権利、義務を立証する会社の実印です。
会社を設立する際に必ず最初に必要になります。
現在は下図のように周りに会社名、中に代表取締役印となるのが最も一般的です。(回文)
サヤが付いた天丸という形が一般的ですが、丸棒という一般的な印鑑の形態でも構いません。
サヤは、印面の保護のためにありますが、天然素材のため、水分変化によって、取れにくくなる場合があります。その際には、濡れフキン等を利用し、2,3時間放置しておくことによって、水分変化が戻り、取れやすくなります。
銀行印
会社の銀行口座への登録印です。実印とのサイズを分けて、また中文字を銀行之印として、明確にすることが多いです。
角印
契約書、請求書、領収書などに使用する、会社そのものを表す印鑑です。